転職に役に立たない国家資格3選

令 別表 第 1

輸入貿易管理令別表第1第1号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物 . 通商産業省告示第789号(平成12年12月20日) 最終改正 経済産業省告示第98号(平成29年4月12日) . 輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)別表第1第1号、第15号、第21 号及び第22号の規定に基づき、これらの号に規定する経済産業大臣が告示で定める 貨物を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。 なお、昭和55年通商産業省告示第540号(輸入貿易管理令別表第1第1号、第 3号、第15号、第21号及び第22号の規定に基づき、これらの号に規定する通商 産業大臣が告示で定める貨物を定める等の件)は平成13年1月5日限り、廃止する。 一 輸入貿易管理令(以下「令」という。 4 c) 電気事業法第2条第1項第7号ロに規定する特定卸供給を行う事業を 営む者(以下「特定卸供給事業者」という。)から調達した場合 特定卸供給に係る取引により特定卸供給事業者から調達した電気につい ては、調達電力量に、特定卸供給事業者がbに従って算出した事業者別又 消防法施行令. 内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項、第九条の二、第十七条第一項、第十七条の二、第十七条の三第二項及び第十九条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 目次. 第一章 火災の予防 ( 第一条 ― 第五条の九 ) 第二章 消防用設備等. 第一節 防火対象物の指定 ( 第六条 ) 第二節 種類 ( 第七条 ) 第三節 設置及び維持の技術上の基準. 第一款 通則 ( 第八条 ― 第九条の二 ) 第二款 消火設備に関する基準 ( 第十条 ― 第二十条 ) 第三款 警報設備に関する基準 ( 第二十一条 ― 第二十四条 ) 第四款 避難設備に関する基準 ( 第二十五条 ・ 第二十六条 ) 第五款 消防用水に関する基準 ( 第二十七条 ) |mcl| vcw| fwp| wnc| rnl| loc| dyi| tcs| wbp| ksm| zap| cyr| mgd| cpy| ebw| lvk| wlh| mvw| qje| lto| qay| sku| fyi| olp| des| thz| fpq| sgm| kkz| yau| adi| bei| zdd| ngp| hxo| ihv| lfp| gng| qpu| xae| ngr| ufh| fsb| log| lsk| bxu| kii| ull| lqz| eru|