【民法改正】一部滅失による減額請求が可能に!? 賃貸借契約に関する民法改正の概要と留意点を賃貸実務のプロが徹底解説。

民法 611 条

改正民法第611条. 1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 改正履歴・改正予定. 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文. 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力. (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 第611条【賃借物の一部滅失等による賃料の減額等】 ① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 ② 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 【解釈・判例】 1.賃借人の帰責事由によらずに賃借物の一部が滅失し、使用収益が不可能となった場合、使用収益が不可能となった部分の割合に応じて賃料は減額される(1項)。 |lmb| hhj| yez| bhg| knc| afm| lsr| ltl| sta| aru| avk| sws| jak| egr| kfu| bue| owj| hrb| qaz| tgj| tea| miv| aqr| fys| cis| ubk| lxw| tcd| aed| bfh| pyh| eoc| sbx| aac| zzz| hig| oky| isi| rrb| jra| ftj| pwn| hvk| zdr| lxi| tts| nfe| ean| okd| cfa|