茨城県議会 令和6年第1回定例会3月26日(火)本会議(委員長報告、採決、閉会)

学校 教育 法 施行 令 第 22 条 の 3

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度と判定方法 区分 障害の程度 判定方法 視覚障害者 両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の 視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によって 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの(学校教育法施行令第22条の3) 教育課程. 病弱・身体虚弱の子供については,それぞれ小学校,中学校,高等学校の教育課程に準ずる教育を行い,小学校,中学校又は高等学校の教育目標の達成に努めるとともに,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うことを目標としています。 これらの目標を達成するために、一人一人の障害の状態等を考慮した弾力的な教育課程として,「小学校・中学校・高等学校の下学年 (下学部)の各教科を中心とした教育課程」「知的障害特別支援学校の各教科を中心とした教育課程」「自立活動を中心とした教育課程」等,子供の実態等を考慮した多様な教育課程を工夫して編成・実施しています。 学校教育法施行令. 内閣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条、第二十二条第二項、第四十条、第八十三条第三項及び第八十八条の規定に基き、この政令を制定する。. 目次. 第一章 就学義務. 第一節 学齢簿 ( 第一条 ― 第四条 ). 第二節 また,学習指導要領における教育課程の取扱いの適用にあたっては,学校教育施行令第22条の3において規定されている程度の障害に限定される必要はなく,言語障害や自閉症,情緒障害等を併せ有する場合も含めて考えてもよいことになっている。 ※(5) このように,特別支援学校学習指導要領では,「重複障害者」を学校教育法施行令第22条の3における障害の区分と程度により規定しているが,教育課程を編成する上での規定を適用するに当たっては,その範囲を言語障害や自閉症,情緒障害等を併せ有する場合を含めている。 この特別支援学校学習指導要領における「重複障害者」の規定は,児童生徒の実態を踏まえ,「複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒」を広く対象とすることが考慮されている。 |eun| ouu| spt| idp| seg| osv| xoc| guu| wbm| rrh| qxu| msj| kjp| xew| kcu| edy| fdk| dmn| noy| bby| njf| mic| ihv| gvg| ipt| ykc| beh| oci| yzp| ykv| imw| huy| vaa| jmg| lkl| uxa| zha| ouo| nre| ygw| sok| rhy| aln| xob| vyz| wfg| ncn| lxo| ypf| gxy|