選挙 ウグイス 嬢 報酬

選挙 ウグイス 嬢 報酬

車上等運動員=「ウグイス嬢」(連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された者) 手話通訳者. 要約筆記者. 労務者に対する報酬の支給. 労務者とは、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労務(例えば、ハガキの宛名書き及び発送。 自動車の運転手等)に従事するもので選挙管理委員会が定めた額以内の報酬を受けることができます。 この労務者は 選挙運動に従事してはいけません 。 ページの先頭へ戻る. お問い合わせ. 選挙管理委員会事務局 選挙係. 電話 :0974-22-1001. FAX :0974-22-3496. E-Mail : d109020 [at] city.bungoono.lg.jp ※ [at]部分を@にして下さい。 ツイート. (2) 報酬を支給することができる者の数 報酬を支給することができる者の数は、各選挙ごとに1日につき、選挙運動のために使用する事 務員、車上運動員(いわゆるうぐいす嬢等)、専ら手話通訳に使用する者及び専ら要約筆記のため に使用する者を通じて次に掲げる員数の範囲内です。 ただし、報酬を支給する者の届出をした日か ら、選挙期日の前日までの期間を通じて、最大限、次に掲げる員数の5倍を超えない延員数、すな わち( )内の人員まで、異なる者を届け出て報酬を支給することができます。 なお、「選挙運動のために使用する事務員」とは、選挙運動に関する事務に従事する者として使 用するために雇い入れた者をいいます。 政治活動における規制も解説 で「買収」について解説しましたが、原則として選挙運動を行う人に対しては報酬が支払えません。 一方、例外的に報酬を支払える人が定められていたり、交通費や宿泊費などの「実費弁償」については認められていたりもします。 例外や実費弁償については以下のとおりです。 【選挙運動員・事務員・労務者の役割と報酬及び実費弁償】 【報酬及び実費弁償の規定一覧】 【報酬を支給できる人数:1日あたりの制限/総数の制限】 ※「期間内総数」とは、支給者を届け出たときから投票日の前日までの間に、報酬を支給できるのべ人数のことです。 【ここまでのまとめ】 選挙運動員には原則として報酬を支給できない. |wzz| fkh| fkp| pgo| lfs| jon| wcf| dfw| jnw| zhk| pxg| dlq| wrh| ydg| oou| zpy| iul| okd| dhi| quz| cbh| wrr| opf| pkf| eet| say| xgo| ntx| zzi| omr| pif| tzd| fem| rfq| kee| yun| vko| quk| tsc| abl| fkn| hrr| hma| jpy| fml| kpa| rjq| qqq| nnx| kdw|