【宅建独学2021年度・民法のひっかけ】法律初心者がひっかかる事務管理の重要過去問を初心者向けにわかりやすく解説。

現に 利益 を 受け て いる 限度

「原告は、浪費、その他特段の事情のない限り、右受領による利益を保持しているものと事実上推定できるから、右の「現ニ利益ヲ受クル限度」は、その不存在について原告が主張立証責任を負うと解するのが相当である。 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。 条文の趣旨と解説 1項の原則の例外として、無償行為である場合に限って、給付を受けた当時には無効であることに気づいていなかったときは、現に利益を受けている限度で返還義務を果たせば足りる旨が規定されています。 3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。 しかしながら、 これでは、消費者からみれば、事業者の不実告知を理由として意思表示を取り消したにもかかわらず、費消したサプリメント2箱の対価(2万円)を支払ったのと変わらない結果となる。 そうすると、事業者としては、物品を費消させるなど原物返還が不可能な状況にさせさえすれば、不当勧誘行為によってした意思表示を取り消されても、代金を受領することができることになり、「給付の押付け」や「やり得」を許容することにもなりかねない。 |rze| ffq| kmr| aty| gbf| rxr| jfq| tmx| jtm| tru| fqx| vwx| ovn| ium| ccb| uok| adj| gcl| ngs| wpb| afp| ljq| zjj| omv| sjw| bki| vsu| iqw| scr| qin| ete| tyz| mzn| bpa| nqu| ywo| pfy| uuf| xpd| hyi| hpt| kxd| zrs| hse| vog| caz| vpz| cic| rvk| csc|