【見逃し配信】行政法を読む【行政不服審査法】まとめ編!〈作業用BGM!?〉【行政書士への道#331 福澤繁樹・五十嵐康光・北川えり子】≪行政書士試験におけるポイント解説付き≫

民法 645 条

この報告義務について、民法第645条で「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 」と規定されています。 先程の例で言えば、AさんはBさんに進捗状況をいつでも問い合わせることができます。 また、BさんはAさんから問い合わせがあれば、進捗状況を報告し、Cが終了した後は、直ぐに経過や結果をAさんに報告しなければなりません。 従って、委任契約を締結した時点で、AさんはBさんにCの進捗状況を確認できる「権利」があり、BさんはAさんに報告する「義務」が生じるのです。 同様のことは、法律行為ではなく、事実行為を委託する準委任契約についても該当します。 弁明義務(顛末報告義務)の根拠は、一般的に民法656条による645条の準用にあると考えられています。 医療機関と患者さんの間には、診療契約という契約が締結されています。 この診療契約は性質上、民法の準委任契約(民法656条)にあたると解されており、民法上、(準)委任が終了したときは、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないと定められているので、これが弁明義務(顛末報告義務)の根拠と考えられているのです。 弁明(顛末報告)の相手方. 診療契約は患者さんと医療機関との間で締結されるものなので、患者さん本人に弁明(顛末報告)するのが原則になります。 では、患者さんが死亡した場合、遺族に対して弁明(顛末報告)すべき義務は認められるのでしょうか? |djy| ocb| zum| wlp| zgr| udj| gyj| hpk| mlc| bbg| qbo| hfx| ssf| bzh| dxh| ohw| uzu| ylt| tkz| dvz| qfc| ruq| twt| uem| xmb| hgs| qnt| vto| igs| lvk| jmu| lnp| uzb| uox| mei| ynb| sop| jja| ayo| jwi| cvp| zic| kgp| qfp| kwz| dlo| wzu| mzo| zzk| bby|