生活 保護 税金 滞納 差し押さえ
つぶやく ブックマーク Pocket. 税金の滞納処分の執行停止 生活保護受給中. 生活保護を受給しています。 現在、税金の滞納が600万円ほどあります。 (所得税、住民税、健康保険料) 分割して払っていけるほどの余裕がありません。 滞納処分の執行停止の条件を教えていただきたいです。 税理士の回答. 首藤毅彦税理士事務所. 長崎県. 平戸市. 生活保護を受けている時点で要件は満たしてものと考えます。 各所轄担当に相談されることをお勧めします。 滞納処分の執行停止になった場合、差し押さえもされないと考えていいのでしょうか? 首藤毅彦税理士事務所. 長崎県. 平戸市. 執行停止とは、差し押さえ等の強制処分の執行を停止ということです。 ですから、差し押さえはできません。
税金を滞納すると、保有している財産や一部の給与が差し押さえられる。 ただし、実際に差し押さえが実施されるまでには、少なくとも1ヵ月程度の猶予がある。 原則として、納期限を1日でも過ぎると「滞納処分」となるが、すぐに税務署から取り立てられることはない。 まずは滞納開始から1ヵ月ほどが経った頃に督促状が送付され、それでも支払わない場合は電話による督促、そして訪問による徴収の相談といった流れになる。 また、差し押さえの前には身辺や支払い能力を把握するために、納税者の財産調査が行われる。 どのような調査が行われるのか、以下で一例を紹介しよう。
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