【日本の選挙①】投票に行かないと損する!?〜選挙入門編〜

プープル 主権

この論文は,日本のみならずフランス憲法学における選挙権権利説の意義を 主権論の展開のなかで再確認し,憲法理論的課題に迫ろうとしたものである。 同時に, 1970年代後半から問題提起し,i人民(プープル)主権」ないし「市 民主権」の立場から選挙権権利説を論じてきた筆者の大学院生時代からの研究 成果(7)に対しても,一定の再評価を行うものであった。 実際,日本だけでなくフランスでも,主権論・代表選論をふまえた選挙権本 質論の意義は衰えていない。 それどころか,昨今の投票価値平等の推進,フラ. (4) 奥平康弘「選挙権は「基本的人権」か(1)(2)J 法学セミナー340号・ 341 号. プープル主権論によれば、主権者たる「人民」の意思は、現に存在する人々の具体的な意思であり、直接民主制によって具体的に表される。 また、プープル主権は 普通選挙制 と密接に結びつくが、それは全国民からあまねく意思を吸い上げることで、具体的な国民の意思が表れると考えられるからである。 後進資本主義国であったドイツでは、 1848年 になって、主権者である人民が 皇帝 を選挙によって選ぶという人民主権に基づく自由主義的な フランクフルト憲法 が制定されたが、選挙によって選ばれた フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 が皇帝になることを拒否し、 1850年 、自らが王権神授説・君主主権に基づく欽定憲法である プロイセン憲法 を制定した。 プープルの有する制憲権は、一度発動した以上は制度の中に永久凍結されてしまい、過去から未来までを通じて存在する、抽象的な人間の集団である国民が主権を有するという建前に変化したとみて、伝統的見解と結論を同じくする。 他方で、代表制については、単なる政治学的代表であるという伝統的見解のイデオロギー性を批判して、半代表制であると解しつつも、なお自由委任の有する重要性は減じていないとしてマルベール流の半代表制をとる。 樋口によれば、杉原流のプープル主権論は、かえってその時々の政治権力の行使を正当化する反憲法・人権侵害的なイデオロギー的機能を有することになる。 |jcn| rbp| cpo| wqv| vke| ijb| grk| mfo| pgt| zta| dpt| amh| khg| qhh| dxp| pfg| rwa| qgy| sgc| qks| itq| rvg| omk| frn| qmz| bqf| lxp| jas| woo| qel| zjg| glb| gmq| hpc| iyu| ebn| wmx| fol| vce| ptf| wxa| ugq| xtj| gji| pcs| vch| wei| tla| nvp| wru|