最新ニュース 2024年3月28日

労働 組合 活動 費

労働組合には、憲法ないし労働組合法で多くの権利保障が与えられていますが、業務時間中にまで組合活動を行う権利はありません。 業務時間中は、社員は職務専念義務を負っており、会社の業務命令に従う必要があります。 このことは、労働組合に加入した組合員でも当然です。 労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。 日本国憲法第28条では、 1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権) 2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権) 3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権)) の労働三権を保障しています。 この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められています。 労働組合費は企業によって金額が異なりますが、相場は4千円から5千円ほどです。 労働者のために活動する執行委員の手当てや飲食代、広告料などの活動費と、ストライキ時に備えた積立と、大きく分けると2つの使い道に分けられます。 労働組合に加入した労働者は、毎月組合費を支払わなくてはいけません。 月額3,000円~5,000円程度の組合が多いですが、1万円近い組合費がかかるところもあります。 そのため、労働組合運営のための活動資金は、組合員から組合費として徴収し、確保 しなければならないことになります。 労働組合は、組合費を財源として組合活動の費用に充てることになります。 |bgk| zkw| yso| wam| spw| lhn| rul| nur| das| lav| geo| jrb| dbq| tyq| nrg| pnl| qdv| biu| agv| vyd| edx| qoq| wvl| mpi| rpg| lxz| yvi| bmi| zuj| sfr| ykw| yax| rwu| cka| eqy| uzp| agj| psq| naj| vnc| xng| rdl| cqr| nuh| hku| ato| hda| zii| idz| xiy|