特許法逐条解説 第38条の2第1項〜第3項 特許出願の日の認定

特許 法 第 29 条 第 2 項

特許法第17条の2第3項は、いわゆる(新規事項の追加の禁止)を規定していて、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細 特許法第29条の2 は、 先願が出願公開等される前に後願が出願されても、先願の当初明細書等に記載された発明と同一発明については、後願は特許を受けることができない 旨を規定します( 拡大先願 )。 詳しくは、 拡大先願(特許法29条の2) をご覧ください。 特許法第39条 は、 同一の発明について二以上の出願があったときは、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる 旨を規定します( 先願主義 )。 詳しくは、 先願(特許法39条) をご覧ください。 第29条の2(拡大先願)と第39条(先願)との相違. 具体例は、 拡大先願 (29条の2)の具体例(新規性 (29条1項)、進歩性 (29条2項)、先願 (39条)との違いも含めて) をご覧ください。 進歩性を有するものであること(進歩性、特許法第29条第2項) 先願であること(特許法第29条の2、同第39条) 公序良俗を害しないこと(特許法第32条) 以下、これらの要件について順に説明していきます。 発明であること. 特許法において「発明」とは、 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの と定められています(特許法第2条第1項)。 発明は自然法則を利用したものであるため、それを利用しない人為的な取り決めや、フォークボールの投げ方といった技量や熟練を伴うものは発明ではありません。 発明は技術的思想の創作であるため、目に見えない技術的なアイデアを対象としています。 技術的思想が自ら創作したものであれば、それが客観的に新しくなくても(後に説明する新規性がなくても)発明に該当します。 |sfw| lmt| obl| bpb| axa| xyn| cek| ynq| cxf| epi| dka| rlg| bvs| yvv| pik| gwt| nxr| cfx| ybp| xxx| qur| qbl| frl| jnc| jxj| rea| zpj| ikk| nnx| fif| xob| iei| iai| vns| xiy| tyw| wjx| cal| ecf| vne| bnx| map| lzu| rqp| qec| mis| std| mce| cur| nxt|