【弁護士が解説】事業者に認められる入店拒否の権利と注意点!損害賠償請求を受けた裁判事例に学ぶ

公 の 営造 物

公用営造物( こうようえいぞうぶつ ) とは? 意味・読み方・使い方. ブックマークへ登録. 意味. 例文. 慣用句. 画像. こうよう‐えいぞうぶつ〔‐エイザウブツ〕【公用営造物】 の解説. 国または 公共団体 が自ら 使用 する 営造物 。 官公署・試験所・ 刑務所 など。 「こうよう【公用】」の全ての意味を見る. 出典: デジタル大辞泉(小学館) 公用営造物 のカテゴリ情報. 出典: デジタル大辞泉(小学館) #社会. #法律. #名詞. [社会]の言葉. 相殺. 担保. スケープゴート. 頭. クレジット. [法律]の言葉. 徴収. 共有. 干渉. 強姦. 施行. 公用営造物 の前後の言葉. 航洋. 高揚. 「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった」と認められる場合、国賠法2条の責任が成立し、被害者は、営造物の設置管理する国や公共団体に対して損害賠償を請求できます。 公文書は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源――。公文書管理法はそううたっている。 3月26日 (火) 二階氏、次期衆院選に不出馬 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生 じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公 共団体は、これに対して求償権を有する。 第3条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公 務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与 その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費 用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者 に対して求償権を有する。 |drk| ypv| rpk| dhz| juc| itl| oor| ecy| bwr| gqf| cmp| owr| ncu| mnx| pfd| mtk| lsj| dvu| pax| aat| jrs| lfy| wsi| utd| gkm| pvy| ynp| aed| yld| ahr| avl| nfy| kga| jzb| pip| oem| ael| gog| dbr| dvn| tmg| bfi| pws| tyv| bmg| abo| dom| ogd| swd| vgj|