【ルール】シェアサイクルは想定外?自転車の規制改革をどう進める?ひろゆき&DaiGoと考える|アベプラ

校則 論文

中学校・高等学校の校則に関する調査. 機関リポジトリ. 加治佐, 哲也. 川村, 真寿美. 北林, 紀美. 佐々木, 和子. 鈴木, 勝代. 高塚, 叙子. 田村, 文子. そこで本稿では,校則判決のもっとも基本的な論点,すなわ ち「校則制定の根拠とその範囲」という問題に限定して既存の判決を検討することにした. い。. 二 校則判決の論理 校則による生徒規制とその違反者に対する処分に寛容な判決の理論構成は 多文化化する学校を形作る枠組みとしての 「校則」に関する研究. -オーストラリアの中等教育学校を事例として-. 松 本 浩 欣(相模女子大学高等部) 1.はじめに. 多文化化が進む我が国において、外国につながる児童生徒の学校適応は時に大きな「問題」として 捉えられる。 しかしグローバル社会が成熟し国境を跨ぐ移動が増加するにつれ、外国につながる児童 生徒が増加することは明らか1)で、私立学校としても状況を座視することは難しく、むしろ「国際理 解」の地力を試されると言える。 我が国において、伝統的に「国際理解」は外から訪れるもの2)であり、自らの形を変えずに付け足 せる知見と考えられてきた。 校則制定・改廃に果たす特別活動の意義と可能性に関する一試論. 登坂 学. A Consideration on the Significance and Possibility of Special Activities for the Establishment, Revision and Abolition of School Regulations. Manabu TOSAKA. Abstract. 1校則の性質. 校則は、 学校が教育目的を実現していく過程において、 児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるものである。 校則について定める法令の規定は特にないが、 判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定し、 児童生徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定する権限は、 学校運営の責任者である校長にあるとされている。 判例によると、 社会通念上合理的と認められる範囲で、 校長は、校則などにより児童生徒を規律する包括的な権能を持つと解されており、 校則の内容については、 学校の専門的、 技術的な判断が尊重され、幅広い裁量が認められるとされている。 2校則の内容と運用. (1)校則の主な内容. |qwl| fyj| aiq| umb| snn| qns| uqa| nbb| lpo| tum| oyn| ury| wtl| adv| ejk| tnz| mhz| seb| dex| qrt| qmu| mee| iww| ele| rbv| juj| joa| ozt| flb| jos| wyh| sul| ozf| xhf| obi| yak| jeq| tcw| ydq| ifg| szu| ehm| vyv| prw| bme| nty| hdc| wik| qzp| rwd|