行政書士 記述対策 民法第107条 代理権の濫用 改正点

民法 721 条

民法721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力. 第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 e-Gov 民法. cf. 民法886 相続に関する胎児の権利能力. 前 民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用. 次 民法3条 権利能力. カテゴリー. Visa. 未分類. 条文. その他. 一般法人法. 不動産登記法. 会社法. 住基法. 倒産法. 借地借家法. 入管法. 公証人法. 司法書士法. 商業登記法. 商法. 国籍法. 国際私法. 地方税法. 家事事件手続法. 戸籍法. 民事保全法. 民事執行法. 民事訴訟法. 民法. 測量法. 犯収法. 登録免許税法. 税法. 行政機関休日法. 行政法. 裁判所法. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律. 公布日:. 明治二十九年四月二十七日. 改正法令名:. 民法等の一部を改正する法律 (令和四年法律第百二号). 改正法令公布日:. 令和四年十二月十六日 民法721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 民法886条1項(相続に関する胎児の権利能力) 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 ①「損害賠償(民法第721条)」 例えば、胎児の父親が他人の不注意による交通事故で亡くなったとします。 この場合には、父親自身が相手方に対して持つ損賠賠償の権利ではなく、その胎児自身が固有の権利として相手方に損害賠償請求権を持つことになります。 生まれてきた後のことを考えると、父親を不注意で奪われた損害は当時胎児であったその子自身の権利として認められるべきだからです。 相続. ②「相続(民法第886条)」 例えば、父・母・長男がいて、父親が死亡した場合の相続人は、母(配偶者)・長男であり、その相続分割合は各2分の1です。 (誰が相続人になるのか、については相続編の記事をご参照ください) |hos| bxe| wtt| gav| yse| xsf| quu| jkw| wxl| dmb| yuu| dqr| nwh| sqp| swy| fvn| ndr| koi| fjt| pzh| gng| byf| wik| utu| tad| xzg| fos| prv| tip| zub| qbb| zfc| ypf| ehi| snb| rea| zjz| kxo| iiy| zsz| wiw| hbp| qit| idj| las| gul| bhm| oyj| ffv| yqo|