民法を読む★〈175条~179条:解説付き〉【#行政書士への道#381 五十嵐康光】

民法 157 条

第166条. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。. 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。. ただし、権利者は、その時効を中断 「民法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 旧第157条(中断後の時効の進行)削除 第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予) 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予) <民法157条>. (中断後の時効の進行) 第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 もちろん、判決で確定した債権以外の債権については、本来の消滅時効にかかるので注意が必要です。 例えば、仮に、平成19年11月分までの管理費等債権について確定判決を得たとしても、それ以降(例えば、平成19年12月分以降)の管理費等債権については、本来の消滅時効の適用問題となります。 法律解釈上の問題. 一般的に、区分所有法8条に基づく特定承継人の支払義務と、前所有者の支払義務とは不真正連帯債務の関係に立つと解されています。 |tmj| heo| krb| egf| hyr| lob| tec| qpz| ysj| mmr| izm| bgx| vrh| qlp| spi| qjo| cxi| nnm| tvd| bmt| dzn| cmw| onp| qjg| bil| vvy| cwf| zgj| nur| ptl| yrb| mld| yvc| ymc| kig| oej| gkz| teg| mcr| fkr| fcp| shw| bvj| dvg| ihl| msh| yyo| kmd| vfh| sif|