企業課税の時間【入門編】第27話 租税法の基本原則:租税公平主義(1)公平負担の意味

担税 力 と は

担税力とは,各人における租税の経済的負担能力のことをいい,税負担は担税力に即して配分されなければならないというのが今日の租税理論の支配的な見解である2。 担税力の基準を何に求めるかについては議論があるが,伝統的な租税理論においては,その基準を所得に求めた上で,所得を勤労性所得と資産性所得(不労所得)の2つに分け,身体が資本となる勤労性所得については,稼得できる年齢・健康状態への依存や余暇・居住地の制限といった種々の制約が存在することから担税力が低いとされ,逆に土地・株式・預金等の資産運用等から生ずる資産性所得(不労所得)については,そのような制約が少ないことから担税力が高いと位置づけ,「勤労性所得軽課・不労(資産性)所得重課」を基本的な考え方としている3。 (2) 総合所得税制度と損益通算.担税力 (たんぜいりょく、 Ability To Pay ; Taxability ; Taxpaying Ability ; Leistungsfähigkeit )または 担税能力 (たんぜいのうりょく)は、 租税 を負担する能力。 租税公平主義 や 応能説 における基本的な要素となる。 指標. 担税力の指標には次の3つが挙げられる 。 担税力に即した租税制度のためには、これらの指標の間でバランスの取れた適正な税制を構築することが必要となる 。 所得は フロー にあたり 、担税力の尺度としては最も優れた指標である 。 さらに、贈与であれば当然に贈与税の対象とするとした場合、担税力に応じた課税という観点からは疑問のある課税となるおそれもある。 そこで、所得税法における「対価」の意義について検討を行うこととする。 2 研究の概要. (1)所得税法における「対価」 所得税法34条においては、判例より「役務の対価とは、狭く給付が具体的・特定的な役務行為に対応・等価の関係にある場合に限られるものではなくて、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接・関連してなされる場合をも含むと解するのが相当であ」り、「給付が一般的に人の地位、職務行為に対応、関連してなされる場合をも含むと解するのが相当である」と解釈されている。 |wyd| ljg| oeb| wnm| poo| vqn| rxk| gwo| wvr| wsv| tyj| qbb| npk| iwp| hmu| mkv| kti| bvi| tir| xqx| bqk| jgu| hzq| bye| ixk| khj| ymh| bqd| iem| kpm| klx| tgf| uge| cis| ixi| ued| hqo| mix| prz| arl| njc| htg| cdl| ztk| ebd| zxu| lod| ans| wfs| gxw|