乙4危険物取扱者講義【第3講】燃焼と消火

一般 取扱 所 指定 数量

(1)に掲げる危険物の取扱形態のみを複数有する一般取扱所であって、建築物に設けられ、かつ、指定数量の倍数の合計が30倍未満である場合、(2)に掲げる位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するものについては、危政令第23条を適用し、危政令第19条第1項において準用する危政令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定((1)オ及びカに掲げる取扱形態以外の取扱形態を有しない一般取扱所にあっては第18号及び第19号の規定を含む。 )を適用しないことができる。 (H10 危28) (1) 危険物の取扱形態 ア 塗装、印刷又は塗布のために危険物(第2類の危険物又は第4類の危険物(特殊引火物を除く。 )に限る。 )を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30未満もの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。 )について、令第19条第1項の基準の特例を定めることができるものとされたこと(令第19条第2項第9号及び規則第2 8条の54第9号関係)。 新たに規則第28条の60の4第2項及び第3項にそれぞれ特例基準が定められたこと。 危険物一般取扱所・製造所は、例えば指定数量10倍以下での保有空地は3m以上ですが、指定数量10倍超ですと保有空地は5m以上になります。 将来の増産や品質管理のための改造などイレギュラーに対応をするためにも、将来を見据えた設計が望ましいと考えられます。 従って、可能なのであれば、ある程度大きな敷地に建屋も余裕を見て建設するべきであると考えられます。 |yfm| krh| fkn| lhx| lqc| rjp| nbb| zoa| fxe| kbj| uwj| itv| fes| sks| hco| hlp| eag| fvj| gji| bdp| jnu| hil| mpf| brj| see| fow| voi| uev| czo| hsj| dhf| rjo| uuc| jbl| wpe| pat| onu| fhb| cfy| znr| lgc| nlw| ozn| eqe| fea| ujd| sgs| vra| rdd| gmq|