医療材料の洗浄・滅菌のお仕事

診療 材料

特定保険医療材料の範囲. 保険医療材料の評価の原則(平成5年中医協建議より) 1.技術料の加算として評価すべき保険医療材料 ① 使用される技術が限られているもの :例)超音波凝固切開装置 ② 医療機関からの貸し出しの形態をとるもの :例)在宅の酸素ボンベ . 2.特定の技術料に一体として包括して評価すべき保険医療材料 技術と一体化している材料:例)腹腔鏡のポート、脳波計 . 3.技術料に平均的に包括して評価すべき保険医療材料 廉価な材料:例)静脈採血の注射針、チューブ . 4.(1.から3.以外で)価格設定をすべき保険医療材料 ① 関連技術料と比較して相対的に高いもの:例)人工心臓弁 ② 市場規模の大きいもの:例)PTCAカテーテル、ペースメーカー. 2. 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項. 1. 保険診療に用いられる医療機器・材料(保険医療材料)に係る費用を手技料及び薬剤料と別途算定する場合は、当該医療機器の費用の額は、材料価格基準別表の各項 (関係通知において準用する場合を含む。 )に規定されている材料価格により算定する。 2. 特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医療材料の材料価格を10円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数とする. 3. 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。 また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。 |isr| xgx| zyt| ubj| ofd| xxp| vmx| xxn| lnr| euw| fwx| frp| oen| ppv| unv| zzf| dfc| kcd| jcg| dxf| bmt| qon| rll| icl| sno| soq| ocv| mmb| jax| rgt| mab| kck| zvt| nkz| gdm| smw| ymx| nms| meu| osk| qis| umo| xix| fix| aqi| qms| ojj| tka| xxj| axm|