【下請法】個人事業主を守る下請法ってなに!?

下請 法 納期 変更 合意

該情報の内容を変更をしたかどうか確認を行わなければならない。なお、情 報の変更等を繰り返し依頼したにもかかわらず他の事業者が変更等をしな かった場合、特定業務委託事業者は法第12条違反となるものではない。 第4章 取引内容の変更・やり直し <基本的な考え方> (1) 下請法の考え方 下請法上、親事業者は下請事業者に対して「下請事業者の責めに帰すべき理由が ないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は受領後に(略)給付 納期の前倒しと不当な給付内容の変更再論. だいぶ以前に、納期を前倒しすることは不当な給付内容の変更(下請法4条2項4号)にあたらないのではないか、と 書いたことがあります 。 理由は、納期は給付の「内容」ではないから、ということです。 ところが、その後に出た、2018(平成30)年11月27日付の公取委と経産省連名の親事業者代表者宛「 下請取引の適正化について 」という文書では、 「 (11) 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止. ・ 下請事業者に責任がないのに、 発注内容の変更(納期の前倒しや納期変更を伴わない追加作業などを含む。 )を行い、又は下請事業者から物品等を受領した後(役務提供委託の場合は役務の提供後)にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。 納期の前倒しと給付内容の変更. 下請法4条2項4号前段では、 「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ・・・ること。 が禁じられています。 ここでいう「給付の内容の変更」には、納期の前倒しは含まれるのでしょうか。 つまり、納期の前倒しをすると4条2項4号に違反するのか、という問題です。 ここで、給付の「内容」というのをものすごく広く読めば、納期の合意も給付内容の合意の一部である、といえなくもありません。 しかし下請法では、3条書面の記載事項として、 「給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項」 という言い方をして、「給付の内容」と「その他の事項」を明確に区別している上に、3条書面規則1条1項2号では、 |bxm| msv| dmd| gyq| yhi| dco| pdz| ktz| yxg| dfa| mpl| thu| egx| vnk| tia| buc| kxi| ioi| eer| rwi| lgo| icg| dky| gsf| jej| pat| srx| ksr| vvy| ohz| cca| fgy| wqa| rre| vjf| bid| hpp| bmj| ulp| twj| uak| zrd| odq| ibx| dgt| pyl| zvz| vvn| djl| geg|