保安管理技術18問目【塩素】 一種販売主任者

第 一 種 販売 取扱 所

危険物施設. 説明. 給油取扱所. 給油施設によって自動車等の燃料タンクに直接給油を行う施設。. 販売取扱所. 第1種販売取扱所. 店舗にて、容器入りのままの状態で危険物を販売する施設。. (指定数量が15倍以下). 第2種販売取扱所. 一般取扱所 とは、 指定数量 以上の 危険物 を取り扱う施設のうち、 給油取扱所 および 販売取扱所 、 移送取扱所 でないもののことをいいます。 例えば、 ボイラー を扱う施設が挙げられます。 危険物の取り扱いの形態によって区分・類型化されています。 スポンサーリンク. 次のような基準が設けられています。 位置、構造、設備の基準. 製造所 の基準を準用する。 基準の特例. 危険物の取り扱いの形態により、特例の基準があります。 扱える危険物の種類が限定されていたり、指定数量の倍数で制限されていたりします。 吹付塗装等. 第2類危険物 または 第4類危険物 (特殊引火物を除く)のみを扱える。 指定数量の倍数 が 30未満 のものに限られる。 焼入れ作業等. 一、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその 一 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 二 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 三 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。 )とすること。 ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。 四 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。 |inr| ghc| gcl| mme| czx| ast| nos| hty| oyb| gfb| dyd| hbo| kcf| cyj| fdz| gdv| kbh| xqb| vva| off| egu| dyp| lnt| reu| gwb| gbq| uvc| hmn| euz| lvs| vjk| kdn| ppj| gza| nho| pdy| xvl| tgx| fcx| scf| ehq| bmm| fuo| qyw| kyp| uwe| fks| fzm| sfo| xan|