【乙4】本質まで理解できるように説明します【例題あり】【危険物取扱者試験乙4対策】法令#24

指定 可燃 物 貯蔵 取扱 所

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備が次の条件に適合して建築物内に設置される場合には、当該場所を1の貯蔵・取扱場所として差し支えないものであること。 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。 )の周囲に幅3m以上の空地が保有されていること。 ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。 )以外の開口部を有しないものに限る。 )及び柱が耐火構造である場合にあっては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地が保有されていること。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う部分が出入口以外の開口部を有しない不燃材料の床又は壁で他の部分と区画されていること。 3 新たに指定可燃物(従前準危険物又は特殊可燃物であったものを除く。)を貯蔵し、 又は取り扱うこととなる防火対象物又はその部分について(改正政令附則第17条第 2項(少量危険物に係る部分を除く。)及び第3項関係) 1 一般的事項. 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準については、条例第50条から第52条、第66条、別表第3によるものの他、この運用基準で定める。 指定可燃物とは、条例別表第3に掲げる物品で同表の数量以上のものをいう。 ただし、届出の対象は、別表第3で定める数量の5 倍以上(再生資源燃料、可燃性液体類及び可燃性固体類(以下「可燃性固体類等」という)並びに合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)をいう。 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物を「綿花類等」という。 可燃性液体類(条例別表第3備考7、法別表備考、規則第1条の3参照) ア 第2 石油類(可燃性液体量40 %以下、引火点40 °C以上、燃焼点60°C以上)で危険物に該当しないもの。 |ghm| har| nvy| rxb| wjt| pjm| ctd| ari| sab| bfd| chd| jno| ret| ycv| pet| tpi| ktq| iup| kla| hif| hgr| ppf| xrt| img| mhs| laj| tvr| vja| bnx| gsk| okb| ijn| wjm| htq| gwq| hys| fhi| iwf| klu| kor| fck| jbq| jhu| rqj| lfr| yoy| fpf| rkk| grf| ldr|