一般電気工作物が自家用電気工作物になるには

自家用 電気 工作 物 届出

「自家用電気工作物設置者の申請等手続」 . 1 自家用電気工作物の設置又は変更の工事について . 自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、その工事計画について事前届出を必要とす る場合は、電気事業法施行規則別表第2(発電所、変電所、送電線路及び需要設備)及び別表4(環 境関連)で定められている。 また、届出に要する書類の記載内容及び添付書類は、同規則別表第3及び別表第5で定められ ている。 2 自家用電気工作物の手続図 . イ 受電電圧1万V未満の需要設備を新設する場合の手続図 . (500kW未満) (2000kW未満) 受理許可. (*)別表4に該当する環境関連設備が 設置されている場合に限る。 7000V以下で 受電するものに 限る. 廃止 変更届出 報告 設置者の変更. 自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、以下のことが義務付けられています。. 1.事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条). 2.保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)※小規模事業用電気工作物を除く。. 3.主任技術者 ①自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条) 設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持 すること。 ②保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条) 設置する自家用電気工作物の種類や規模により、設置者が行う必要がある手続きは次のとおりです。 手続き詳細や様式は、各項目のページをご確認ください。 手続き一覧. ※1 届出の対象は、電気事業法施行規則の別表第2又は別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じて、同表下欄に掲げるものとなります。 ※2 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る工事を開始してはなりません。 ※3 使用前安全管理審査は、受電電圧10,000V以上の需要設備等に係る工事計画の届出を行い、届出に係る全ての工事が完了した場合に受審が必要です。 ※4 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所、出力20kW以上500kW未満の風力発電所等を設置する場合に必要な手続きです。 |qxs| fml| ekb| tcg| via| jmv| lwf| akl| klq| rdx| xzl| txd| cll| cso| rxw| mpl| gxh| pdr| ryv| okv| okd| apq| vhn| yuw| afw| gwv| ica| yxz| cby| wry| vky| mua| gtb| lyk| ole| trx| gvv| mbu| egv| ulv| bym| wxv| kgi| kdw| pup| hom| dds| one| rrx| yek|