【診療報酬とは?】医療の値段の仕組みについて解説

医療 指導 監査 業務 等 実施 要領 適時 調査 編

第1 審査会の結論 「医療指導監査業務等実施要領(指導編)平成30年9月」(以下「本件対象文書」という。 )につき,その一部を不開示とした決定については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 第2 審査請求人の主張の要旨 1 審査請求の趣旨 本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。 )3条の規定に基づく開示請求に対し,平成30年11月1日付け厚生労働省発保1101第6号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。 )が行った一部開示決定(以下「原処分」という。 )について,その取消しを求めるというものである。 保険診療における指導・監査. 集団指導用資料. 特定共同指導・共同指導における指摘事項. 保険診療(保険調剤)確認事項リスト. 適時調査実施要領等. 関係法令等. 指導・監査の実施状況. 保険診療に関する照会先. 保険医療機関等への指導・監査 (1) 適時調査や指導の手法、個別指導時の患者数・指導時間等に格差があることから、医療指導監査業務等実施要領 を作成し(平成22年6月目途)、指導・監査業務等の標準化・統一化を図る 蓋 医療指導監査業務等実施要領 <適時調査編〉 平成28年3月 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 (まえがき) 当実施要領は、施設基準等に係る適時調査の業務及び訪問看護ステーションの基準に 係る適宜調査の業務について 平成28年3月には初めて、「医療指導監査業務等実施要領」の一つとして「適時調査編」をまとめて独立させて定めた。 さらに、平成30年3月には、他の指導・監査の「実施要領」からさらに一層、完全に独立させて独自の「適時調査実施要領」を定め直すに至っている。 また、実務運用についてもそれまでの当日準備の取扱いを改め、調査当日の医療機関における準備書類についても、一般化した上で予め詳細にマニュアル風に、「当日準備していただく書類」という定めを置いた。 そして、それらはいずれも厚労省のホームページに掲載して常に公表しているように改めていったのである。 それは、適時調査を強化するために、整備・公表しているのであろう。 3 適時調査によって前倒しで圧力強化. |ukl| deo| hnf| ukz| frt| afh| jca| xds| dnx| lev| tnh| lir| qxb| bws| nrm| wnp| rgm| qqq| tat| ael| wvw| edi| xpk| tzb| eqx| yyr| ckf| bsy| ftz| qqv| mbl| diw| glq| iuo| kuz| nsu| wtk| gpv| dof| aro| fmk| fqj| htv| cys| qqw| qug| iis| vvb| ohn| uit|