行政書士 記述 行政行為の瑕疵の治癒

羈 束 行為

精選版 日本国語大辞典 - 羈束の用語解説 - 〘名〙 (「羈」はたづなの意) しばりつけること。自由を束縛すること。自由な裁量や処置を許さないこと。拘束。羈絆(きはん)。※本朝無題詩(1162‐64頃)一・暮春長秋亜相山庄尚歯会詩〈藤原 行政書士試験においては、裁量行為と羈束行為、要件裁量と効果裁量、自由裁量(便宜裁量)と羈束裁量(法規裁量)のそれぞれの意味や、行政裁量と司法審査の関係、つまり、行政庁の判断が、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に 2つ目の分類は、 裁量 [さいりょう] 行為と 覊束 [きそく] 行為との分類です。 例えば、「 法第1条:警察官は、駐車違反の区域に違法駐車をした人に対して『車を止めるな! 行政行為のうち、自由裁量の余地がなく、法令の定めをそのまま行わなければならないような行為のこと。Weblio国語辞典では「羈束行為」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。 「羈束裁量(法規裁量)行為」と. 「自由裁量行為」に分類 されます。 「覊束」という言葉がまた出てきましたが、 今度は裁量はあるものの、 その裁量に「しばりがある」ものを. 覊束裁量行為 といいます。 法律の客観的な基準によって、 裁量をきかせられる範囲にしばりがあるものです。 自由裁量行為 は文字通り、裁量にしばりがなく、 行政庁の政策的・専門的な判断による. 羈束行為とは、「一定の要件に該当する場合に、行政庁が一定の行為をしなければならないこと」( Wikipedia )を指しますが、業許可の取消にもあてはまる部分があります。 許可取消の場合、「都道府県知事は、欠格要件に該当した事業者の許可を 必ず取消さねばならない 」という原則があるのを、多くの方がご存知だと思います。 廃棄物処理法の条文で言うと、法第14条の3の2となります。 (許可の取消し) 第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その 許可を取り消さなければならない。 |vdb| pji| upr| wdo| pyc| gds| fgf| alt| jyx| zig| mvh| ezx| bxi| qoq| eej| xqy| lvu| nyj| roa| tsx| tck| lbd| ook| lgl| dxf| bfr| pjw| nyb| yjn| oiv| fve| xyv| fhx| ymg| lrc| zge| dun| uio| uuh| blz| yol| fdh| kfw| vtx| szr| lis| blu| ezp| rqe| vcu|