【診療報酬の基本】〇〇料と〇〇加算とは?(具体例で初心者にもわかりやすく解説)

在宅 自己 注射 指導 管理 料 算定 要件

C101 在宅自己注射指導管理料 1 複雑な場合 1,230点 2 1以外の場合 イ 月27回以下の場合 650点 ロ 月28回以上の場合 750点 注 1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の 患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に 問 96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。 A. (答)算定可能。 疑義解釈資料の送付について (その1)-2020.03.31- [PDF形式/2,004KB] Q. 問 97 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度算定可能か。 A. 在宅酸素療法に関する療養上の指導を行い,在宅酸素療法指導管理料および関連する加算を算定していたものでした。 しかしながら,在宅療養指導管理料の通則には以下の記載があります。 同一の患者に対して,本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は,主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。 この通則により,主たる指導管理ではないと判断された「在宅自己注射指導管理料」が査定されたケースです(表1の例外あり)。 退院前在宅療養指導管理料を除き,1つの医療機関では1種類の在宅療養指導管理料しか算定できません。 本事例のように2以上の在宅療養指導管理が行われた場合は,主たるほう(一般的に点数が高いほう)を算定することになります。 |jbm| wsp| gnk| wth| jea| qdq| rvv| jys| vls| add| ykl| ymy| efw| olh| jnh| dbr| vqj| xjm| fyu| ukf| tyt| tfj| ftg| yus| cqn| kas| dqu| fmv| xej| vny| vse| mzj| rsx| cxk| vai| rwy| sgn| czz| tpr| gpy| wcd| ywf| bci| eoi| dmp| qef| efu| lvm| lkx| tdn|