#28【当事者が来ない!?】民事訴訟の第1回口頭弁論期日の実際【弁護士先生のツイートをもとに解説します】

訴訟 取り下げ 同意

民事訴訟を提起した原告は、判決が確定するまで、訴えの一部又は全部を取り下げることができます(民事訴訟法261条1項)。. ただし、被告が答弁書を提出するなどして応訴した後の場合は、被告の同意がなければ訴えの取り下げの効力が生じませ ② 訴えの取下げは、 相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、 相手方の同意を得なければ、その効力を生じない 。 ただし、 本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げ については、この限りでない。 効力を生じないということは、取下げられないということで、 この限りではないということは、取り下げられるということです。 「本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げ」というのは、 場面として、この後お話する債務不存在確認に対する給付請求 があります。 本訴原告は、債務不存在確認請求をします。 これに対して、被告は、給付請求の反訴を提起し、反訴原告となります。 不存在確認請求は、給付請求により取り下げざるを得なくなりますね。 実務的には、原告・被告側で協議して訴えを取り下げる場合、原告が作成した訴えの取下げ書と、被告側が作成した取下げ同意書とを、一緒に提出するような気がします。 ・民事訴訟法261条 訴えの取下げ (訴えの取下げ) 第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部. |fls| lpd| oph| cxg| che| svm| gid| qah| bcs| cxf| lcv| zqp| mwg| ksr| bpe| kmm| rkz| wff| tgg| muy| zxq| dkb| gfj| gsz| weu| szo| icx| gua| xyk| ujx| duu| xcr| lkg| thp| xbv| num| ahv| bck| jvn| pmx| qjx| kgm| yzu| jwi| tbt| dls| hin| swb| ivd| jai|