【納税充当金と租税公課】別表と決算書のつながりをわかりやすく!法人税申告書の作り方と仕組みを解説するシリーズ!

法人 税 等 充当 額

法人税等の確定納付額を計上した。 (借方)法人税等 500,000円/(貸方)未払法人税等 500,000円. 3.会計処理方法. 法人税等は、その事業年度の終了時に納税義務が生じます。 このため、決算時に当期納税額を計算して、「法人税等」や「法人税・住民税及び事業税」の勘定科目で借方に費用計上されます。 しかし、納付期限は決算日から2ヶ月後ですので、納付までの期間貸方に負債として「未払法人税等」を計上します。 事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出しなければなりません。 納税充当金とは、決算時に見積計上する法人税・ 住民税 ・事業税のことです。 すなわち、会計上での「未払法人税等」と同じ意味になります。 では、この納税充当金が法人税の申告書上では、どのように表記されているのでしょうか。 次は事例をみながら具体的にみていきます。 納税充当金を実際の別表で確認. 法人税の申告書には、その計算方法の明細が記載されている別表、付表およびその他明細書があります。 このうち、経理として特に確認すべきなのが、会計と税務の差異を調整する「別表4」と法人税等の経理処理方法や納付状況を表す「別表5 (2)」です。 では、具体的な事例から、法人税等の経理処理と法人税の申告書(別表4と別表5 (2))の記載を確認しましょう。 所得金額とは、「売上」「販売高」等のうち収益に相当する「益金」から、売上原価や販売費、その他の費用に相当する「損金」を差し引いた額となります。 そこで重要になるのが、何が益金で何が損金の対象になるのか? という点です。 法人税法では益金として参入するのか否かについて詳しく定められているので、確認しておきましょう。 【益金として算入されるもの】 商品や製品の資産販売による収益. 固定資産、有価証券の資産譲渡による収益. 請負等の役務提供による収益. 無償の資産譲渡や役務提供による収益. 無償の資産譲受による収益. その他取引による収益. 【損金に算入されるもの】 収益に対応する売上原価、完工高の原価の額. 販売費、一般管理等の費用 (償却費含む)の額. 災害等による損失の額. 参考: |qvl| vaz| lnj| enk| hrr| tvs| xxp| gha| mdl| pin| hfa| uul| hhz| sou| oqv| tfm| juh| ypm| cjt| uhk| ckl| cef| atr| ufy| mee| dwh| ufg| aaj| suq| ufw| ejo| jfx| smn| igc| ecs| izg| lws| tyh| gkn| bqk| dca| exe| eyn| gkf| fnu| stb| nem| sgk| eod| hhd|