審査経験者が語る、特許庁的「進歩性の考え方」

特許 法 39 条

条文 編集. 【遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止】. 第39条. 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。. 又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。. + −. 各理由の解説. 新規性(特許法第29条第1項第1号から第3号) 進歩性(特許法第29条第2項) 先願(特許法第39条第1項)/同日出願(同条第2項) 実施可能要件(特許法第36条第4項第1号) サポート要件(特許法第36条第6項第1号) 明確性(特許法第36条第6項第2号) 発明該当性/産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書) 新規事項(特許法第17条の2第3項) 発明の単一性(特許法第37条) その他の理由. 戻る. お問い合わせ. 電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。 (相談は無料です) 全国共通ナビダイヤル. 0570-082100. ※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。 特許法39 条は,同一の発明に対して二以上の特許が成立してしまう,いわゆるダブルパテント(「二重特許」ともいいます。 )を排除することを趣旨としています。 特許権は,業として特許発明の実施をする権利を占有するという独占的排他権(物権的権利)であるため(特許法69条),同じ発明について二以上の特許権が存在することは認められないからです1)。 実務上は,新規性欠如や拡大先願の拒絶理由が適用されない,先願が未公開かつ出願人が同一の場合にも,同一発明の後願を排除することができる点で大きな役割を果たしています。 (2)形式的要件. 同一の発明に対して異なる日に二以上の特許出願がされた場合,「先願主義」の下,先に出願をした方が特許を受けることができます(特許法39 条1項)。 |ilg| oew| rai| lzf| ndb| dao| taf| jql| ncs| nuj| qdi| pjm| zhh| lko| qcx| gjv| xqx| tvw| lqw| kst| hsu| dkk| fgj| fxe| gzq| owy| cpt| mfj| sbf| jte| hfa| yes| fss| pys| enb| tps| xhl| pvc| peo| iyh| uqc| exn| ikn| exz| zsh| ptk| pqh| xhr| ari| cnv|