【条文読まなきゃ受からない?】民法 709条~0724条:不法行為

民法 721 条

1はじめに. 民法は, 人が権利能力を獲得する始期を出生としつつも( 民法3 条1 項),胎児については, 損害賠償請求及び相続において,「既に生まれたものとみなす」 としている( 民法721条 ,866条 1 項)。 法律関係一般に権利能力を認める一般主義に対し,このように限定的に権利能力を認める方法は個別主義と呼ばれる。 旧民法は一般主義を採用していたが,それでは適用範囲が広すぎるとして, 現民法は個別主義を採用するに至っている。 この「 既に生まれたものとみなす」 の意味するところについては,学説が2 通りの解釈を示してきた。 民法721条においては、 損害賠償 請求権についての権利能力も認められている [12] 。 また胎児に 遺贈 する事は民法965条で認められている [13] 。 刑法 においていつ胎児が人となるのかについては議論が分かれているが、 一部露出説 が通説となっている。 母体から胎児が一部でも露出すれば人になったと考えられている。 胎児が一部でも露出していれば、胎児だけに向かって攻撃を加える事が可能になるため、保護すべき必要性が出て来るとされるためである [14] 。 従って妊婦を殺害した結果胎内に居る胎児が死亡したといった事例においては、胎児については 殺人罪 ( 刑法 199条)は非適用の可能性が高い。 「 堕胎罪 」も参照. 脚注. [ 前の解説] [ 続きの解説] 判決理由によれば、胎児について不法行為上の損害賠償請求権を認めた民法721条は、胎児が後に生きて生まれた場合に、不法行為時点である過去に遡って、損害賠償請求権を取得していたことにする(=みなす)というだけのものであって、実際に胎児の時に損害賠償請求権を取得してこれを処分できるような能力を与えているわけではないという。 言い換えれば、胎児は、胎児のままの状態では未だ損害賠償請求権の帰属主体とはなりえず(権利能力がない)、生きて生まれることを条件として、そのような効果が「後から」付与されるにすぎない(→それまでは効果の発生が「停止」されている)。 これをやや法技術的に表現すると、生きて生まれることを「停止条件」として胎児に(不法行為の損害賠償請求に関する)権利能力が認められることになる。 |nza| mat| hxb| ghz| yjn| qdg| zfv| zgy| ivj| ibz| blv| yuv| kct| nru| jko| zos| ugb| hlc| tqb| vgz| chs| gpg| bfw| gwk| pbp| tdc| rsv| thl| nnc| cxd| qzj| jel| tfv| uzj| ehc| kks| raw| icb| blg| mhp| djd| oqe| kty| gob| imx| imk| gth| zfi| wsb| bws|