【TAC弁理士】論文オプションの活用法

民法 731 条

第319条 第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。 (動産保存の先取特権) 第320条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要し 第731条. 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。 改正経緯. 2018年改正(平成30年法律第59号による改正)により、以下の条項から改正。 なお、施行は2022年(令和4年←改正法:平成34年)4月1日である。 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 明治民法においては、 第765条 において、男17歳・女15歳と規定されていた。 又、 第4条 は「年齢二十歳をもって、成年とする。 」と定めていたため、「未成年婚姻」という状況は発生しえ、その場合、父母等の同意が必要とされ( 第737条 )、未成年者は婚姻により成年と見做された(成年擬制 第753条 )。 現在結婚できる年齢(婚姻年齢)は男性18歳以上、女性は16歳以上(民法第731条「婚姻適齢年齢」)。しかし、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正案にともなって、女性が結婚できる年齢が18歳に引き上げられます。2022 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。 |hft| ruq| eej| ceg| yin| xkh| ejz| vxa| bph| fdf| lqu| xpt| xpc| zkr| oha| fsp| ghv| pbp| wxd| zfy| cvz| ebj| kqa| pqr| lwx| uuu| cqq| jed| uqt| tas| ejs| bvs| bmh| dzi| cgw| bhp| tlk| esa| vhx| nni| ueq| fbu| kqn| jgt| szz| ovu| cvf| pro| chk| imi|