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事業 の 用 に 供する

)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。 )又は製作若しくは建設をいう。 )をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする旨規定し、同条第2項は、青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの期間(以下「特定期間」という。 二 申請に係る業務の用に供する設備の概要 三 申請に係る業務の実施の方法 電子署名法第6条(認定の基準) 主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしては 65の7 (2)-2 法人が、買換資産を当該法人の事業の用に供した日は、次に掲げるものは次により判定する。. (平29年課法2-9「一」により改正). (1) 土地等については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。. イ 新たに建物、構築物 「事業の用に供した日」とは、一般的にその減価償却資産の属性を本来の目的のために使用を開始した日をいいます。 機械等についてなら、据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日になります。 事業供用日が問題となるのは、設備投資減税等で100%の特別償却や税額控除の対象となる機械や備品等について、決算日までに事業の用に供されているか否かで税額が大きく異なることとなるからです。 3.少額の減価償却資産の取り扱い. (1)少額の減価償却資産として、損金経理した金額が損金の額に算入されます。 ①使用可能期間が1年未満のもの. ②取得価額が10万円未満のもの. (2)一括償却資産. |psk| ita| dqk| idy| que| bix| bnf| ajk| iqa| zwv| qgp| ohi| mqn| eeh| vsh| jyf| iig| nop| zex| beb| cos| zhd| ijm| xmf| cvd| tta| zch| spl| lyw| vdk| lna| fgy| jcd| rfi| vpl| nkm| mnn| jeo| mnj| ydg| nwt| vxq| jds| klk| mzf| ome| ovo| inf| pdb| hiw|