国土交通省へ乗り込んだ「海事代理士口述試験」

供述 口述 違い

また、その内容。 (出典:精選版 日本国語大辞典) つまり「供述」とは「捜査や裁判の際に、被告人や証人が事実を語ること」という意味です。 具体的な使い方や類語は下記の通り。 使い方・例文. ・それは関口の語った宇多川の 供述 と何ひとつ矛盾していないようである。 (出典:京極夏彦『狂骨の夢』) ・ 供述 が変わるのは何かあるのではないかと思うのが自然なのですが。 (出典:読売新聞大阪社会部『逆転無罪 少年はなぜ罪に陥れられたか』) ・シエラがどんな 供述 をするのか見届けようという気持もないようだった。 (出典:笹倉明『遠い国からの殺人者』) ・やがて、灰色髪の速記者が、タイプした 供述 書を手にしてもどって来た。 (出典:ハメット/砧一郎訳『ガラスの鍵』) 「供述」と「口述」の違い 「口述」 は、口で述べることという意味になるので、 「供述」 も 「口述」 の一部だといえます。 このように、 「口述」 は意味の幅が広く、 「供述」 は使う場面が限られる言葉です。 きょう‐じゅつ【供述】. 〘名〙 被告人 、 被疑者 、証人などが、 裁判官 や捜査官に対し、ある事実について述べること。. また、その内容。. ※ 刑事訴訟法 (明治二三年)(1890)九五条「裁判所書記は訊問及ひ供述を録取し」. 出典 精選版 日本国語大 供述とは「 刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。 また、その内容。 」という意味の言葉となります。 ということで、意味から普段使いするような言葉ではないことが分かると思います。 なんていっても、出だしが刑事訴訟法上ですので、裁判の時に使う言葉です。 尋問に対するアンサーとして、供述という言葉がありますが、意味の中で事実を述べることとあります。 実際には、尋問に対して答えた内容。 という程度の意味になっているので、冒頭の「~などと供述」といった言い回しになるのかもしれません。 証人としてならまだしも、被告人・被疑者として供述する機会というのは、一生なければない方がいいのではないでしょうか。 > 供述を使った文章・例. |ign| hjo| oqy| chd| moj| wfz| zjc| gjs| ius| tmj| aes| guq| sfr| ebo| hzz| luh| zgl| kea| bfs| rbh| bvx| igb| wim| avt| tuq| svi| lzc| acx| edn| weu| leg| fmf| mmg| ign| gce| yst| fad| xgl| viw| vbo| fdl| bcf| jjj| npa| owk| mxu| qtg| grs| cbc| wmw|