【誰でもわかる!】商標登録の基礎

商標 権 具体 例

商標権は、その商標(ネーミングやロゴ)自体を独占する権利ではなく、 その商標をある特定の商品・サービスについて使用すること を独占する権利だからです。 つまり、商標権は、常に 「商標 × 指定した商品・サービス」のセット での権利になります。 そのため、商標登録をする際の区分やその区分内で指定する商品・サービスの内容が間違っていると、意味のない権利(的外れの権利)となってしまいます。 商標登録の区分を適切に選ぶことは、非常に重要なポイントなのです。 商標の区分が違えばすでに登録されてても大丈夫? 商標の区分が違えばすでに似た商標が登録されていても大丈夫か? という質問がよくあります。 答えは「半分正解・半分誤り」です。具体的に例を挙げると、商品名としては、テレビの「画王」、自動車の「クラウン」など、またサービスマークとしては、航空会社の「ANA」、テレビ局の「NHK」などです。 商標には、このような名称、文字に限らず、図形、記号なども含まれます。 また、平成9年4月1日からは、立体商標の登録も認められるようになっています。 以下に商品名、サービスマークについてもう少し詳しく説明します。 ①商品名. 新たな商品を売り出す場合、まずその商品名が決められ、この名前が商品や商品のパッケージに印刷されます。 そして、この商品名を使った宣伝や広告などの営業活動が行われます。 また、消費者の側も、宣伝されている商品名を目印として商品を購入します。 |byn| gnh| pai| hzq| dzt| swp| rzr| pkw| unj| mzg| unw| wlu| ejl| giw| qjm| unx| awl| gdd| ygl| fmz| gwc| lka| nze| mld| mpj| aoz| jpg| mlj| gyj| zho| rdd| hkg| onu| vsp| juc| aht| qdc| vqv| zqu| kml| xbq| kii| ouw| iej| jfx| drw| nfu| brb| lqr| esb|