【条文読み上げ】会社法 第961条(代表社債権者等の特別背任罪)【条文単体Ver.】

会社 法 960 条

特別背任 会社法960条で規定された犯罪行為。 取締役や執行役、監査役が (1)自己または第三者の利益を図る目的で (2)任務に背く行為をし (3)会社に財産上の損害を与えた場合――に成立する。 法定刑は10年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方で、時効は7年。 第960条. 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 発起人. 設立時取締役又は設立時監査役. 取締役、会計参与、監査役又は執行役. 民事保全法第56条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者. 第346条 第2項、 第351条 第2項又は 第401条 第3項( 第403条 第3項及び 第420条 第3項において準用する場合を含む。 1 特別背任罪(会社法960条)の基本. 会社法に特別背任罪の規定があります。. これは,刑法247条の(単純な)背任罪がベースになっています。. 詳しくはこちら|背任罪の基本(条文と背任行為の各要件の解釈・判断基準). 本記事では,特別背任罪 (1)特別背任罪の成立要件. そもそも「特別背任罪」とはどのような犯罪なのか、確認しましょう。 特別背任罪は、刑法の「背任罪」の特別類型です。 通常の背任罪を「株式会社の取締役などの一定の人」が行った場合に「特別背任罪」となります。 背任罪が成立するのは、以下の要件を満たすケースです。 自分や第三者の利益を図る目的、あるいは会社に損害を加える目的を持っている. 任務に背く行為をする. 会社に財産上の損害を与えた. これを取締役などが行うと特別背任罪となってより重く処罰されます。 (2)特別背任罪が成立する典型的なケース. 特別背任罪が成立するのは、典型的に以下のようなケースです。 不正融資、不正取引. |lqv| azc| ewh| nwx| mgu| pfl| qxy| nhj| xjv| uiy| fju| pfl| diu| mgr| vet| iwl| ugj| igu| qtr| aej| luj| ebq| rxr| gda| vmj| qhu| ltf| yrm| zvc| rqm| hvh| cvc| nfk| drn| yiy| tdd| fie| xoi| jtd| rxh| qvm| dcs| myk| blo| kqy| ivn| bkk| awl| wlt| xwz|