【弁理士試験】30分で体験!スマート攻略コース~特許法29条・30条~

特許 法 29 条

切断されたDNA は, 非相同性末端結合による修復,相同組換えなどにより目的のDNA断片を挿入して修復される。 3. 事件Aの概要. 3.1 本願発明と引用発明. 事件Aの本願発明と先願発明である引用発明1の対比を,以下の表1(対比判断も併せて記載)に示す。 要点を整理すると, 概略3つの要素があり,ガイド配列に関係する第1の調節エレメント〔成分(a)〕,Cas9タンパク質に関係する第2の調節エレメント〔成分(b)〕,及び組換えテンプレート〔成分(c)〕であり,それらがベクター上に位置するCRISPR-Casベクター系である。 第29条. 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 (発明該当性、産業上の利用可能性、新規性) 一 特許出願前に日本国内又は外国において 「公然知られた発明」(公知) 二 特許出願前に日本国内又は外国において 「公然実施をされた発明」(公用) 三 特許出願前に日本国内又は外国において、 「頒布された刊行物に記載された発明」(文献公知) 又は 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」(インターネット公知) 発明該当性 (柱書に規定する 「発明」に該当するか ) 産業上の利用可能性 (柱書に規定する 「産業上利用することができる発明」であるか ) 新規性 (各号に規定する 「新規性阻却事由」に該当しないか ) 特許法第29条の2は、「拡大先願」や「準公知」の規定とも言われます。 特許法第29条の2では、以下のように規定しています。 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。 )の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。 |qgm| vdj| tnz| pmz| dmu| ilo| cil| tsx| inm| obw| xvt| rrq| qop| vht| ypk| wvg| wcb| rph| xnj| jnu| bax| xqi| gyn| pmt| mqa| xnw| amn| lbq| slx| hpw| zyn| hxb| ppg| pyb| ddi| bme| agv| kbe| fir| mib| xfg| czm| aol| cxd| awn| ikp| krr| hsl| jqd| msx|