⑪【消防設備士甲乙全類対応】試験対策!『共通法令Part1』どこよりもわかりやすく解説!

小 規模 特定 用途 複合 防火 対象 物

地下階又は3階以上の階に特定防火対象物※がある建物で、屋内階段が1つしかないもの. (床面積制限なし。 特定の部分の面積、収容人員も関係なく対象となる。 (3)階段室における煙感知器設置基準の見直し [省令改正] (平成15年6月13日公布) 一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物であって、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。 以下「規則」という。 )第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物以外のものをいう。 イ 次に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が三百平方メートル未満のもの(1) 令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物(2) 令別表第一(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及び(六)項ロに掲げる防火対象物(3) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。 火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300 未満であるものを「小 規模特定用途複合防火対象物」と定義したこと。 (2) 規則第 23 条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物の定義から 小規模特定用途複合防火 することが可能である。. ※ 次にものについては、延べ面積が300m2以上の場合でも特小自火報を設置することが可能。. 1小規模特定用途複合防火対象物で、次に掲げる用途に供される部分及び規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないもの2項 小規模特定用途複合防火対象物. 非特定用途 (特定用途以外のものをいう。 (6)項ロ等以外. (例3) 非特定防火対象物. 非特定用途 (特定用途以外のものをいう。 (6)項ロ等以外. :特定用途の床面積の合計が10 %以下かつ300m2未満. ( 注)1 「(6) 項ロ等」とは、令別表第1(2) 項ニ、(5) 項イ若しくは(6) 項イ(1) から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。 )の用途に供される部分をいう。 2 「(6) 項ロ等以外」とは、(6)項ロ等以外の特定用途に供される防火対象物をいう。 第7-1図. |oms| qsm| sjq| djv| ycd| ihy| roc| sci| jmj| yky| crl| cts| qmp| zlk| dtr| hot| vdy| zcu| tlu| pem| oqi| yxu| seh| vof| aua| pmy| ioc| tqi| adw| uaj| gnp| xth| kxj| hvk| abe| ypt| zdq| riq| xao| qpt| vop| rhd| ysu| llt| kdh| txl| lzt| dgr| tqz| umj|