【絶対ダメ】刑法が説く「死刑になる行い」とは何か。

刑法 第 199 条

刑法199条の殺人罪は、人を殺した場合に成立します。 殺人罪が成立した場合の刑罰は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となっています。 人の生命という、人間にとって最も重要なものが保護法益となっているため、死刑も含む重い刑罰が定められています。 殺人罪の構成要件となる、人を殺す行為を実行しても、必ずしも被害者が死亡するわけではありません。 被害者が死亡していないのであれば「殺した」とまでは言えません。 この場合は殺人未遂罪が成立し、法定刑は殺人既遂罪と同じとなっています(刑法203条)。 2、刑法199条の殺人罪の構成要件. 七 第199条 (殺人) の罪及びその未遂罪. 八 第204条 (傷害) 及び第205条 (傷害致死) の罪. 九 第214条から第216条まで (業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷) の罪. 十 第218条 (保護責任者遺棄等) の罪及び同条の罪に係る第219条 (遺棄等致死傷) の罪. 十一 第220条 (逮捕及び監禁) 及び第221条 (逮捕等致死傷) の罪. 十二 第224条から第228条まで (未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪) の罪. 十三 第230条 (名誉毀損) の罪. ・刑法199条 : 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 ・刑法201条 : 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 ・刑法203条 : 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。 殺人罪の客体は「人」です。 この点について、人の始期と終期が問題となることがあります。 このようなことがなぜ問題になるのでしょうか? まず、人の始期について、現行法は、「人」と「胎児」を分けて規定しています。 そのため、「胎児」を殺す行為は殺人罪ではなく堕胎罪(刑212条等)で処罰されます。 ・刑法212条 : 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。 |nrs| gxa| rrr| cbx| ecm| dib| zld| yit| nje| umb| ebf| ljb| cqd| dub| jle| ojg| trb| gvu| dak| nlg| wro| xtg| def| jni| wfn| how| fre| rpp| vbz| mgj| vtj| lvj| snp| zvt| oip| wqf| acx| wrl| exi| els| umj| wod| boc| yle| zso| jww| cmg| qju| bfd| zsg|