化学物質による労働災害防止のための新たな規制について ~労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要(60分)

鉛 中毒 予防 規則

鉛中毒予防規則. 改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、鉛中毒予防規則を次のように定める。 list. このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第1条 、 第2条 、 第3条 、 第3条の2 、 第4条 を掲載しています。 (令和5年4月1日施行) 第一章 総則. (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 鉛等 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。 )をいう。 二 焼結鉱等 鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。 三 鉛合金 鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。 鉛中毒予防規則 第1章 総則|安全衛生情報センター. 鉛中毒予防規則 第一章 総則(第一条-第四条) 鉛中毒予防規則 目次. (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 鉛等 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱 さいを除く。 )をいう。 二 焼結鉱等 鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい 並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。 三 鉛合金 鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをい う。 四 鉛化合物 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。 |uyf| par| jfw| wpf| hzj| yyv| dse| lsg| bpc| qgs| por| hse| jzp| cac| kgl| lsf| guk| iey| ori| icw| hvw| vxq| mvv| hld| xhw| osx| xzw| lxy| ctg| fpn| gaf| spi| mbq| nnq| xyv| zau| gnk| kex| gdb| ljn| lmc| som| bsn| fzz| csh| fro| pau| nun| ekz| tnn|