行政法2.第7回(2)証明責任の分配②、主張制限①WIN 183700

証明 責任

(1) 証明責任(挙証責任・立証責任ともいう)とは、訴訟において裁判所がある事実の存否につきそのいずれとも確定できない場合(真偽不明、non liquet)に、その結果として、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生または不発生が認められないことになる当事者の一方の危険またほ不利益である(民訴講義322頁)。 証明責任は、自由心証主義の働きの尽きたところでのみ機能する。 この意味での証明責任の分配の法則は、抽象的かつ一義的に定まっているはずであり、個別訴訟の発展状態に応じて転換・移動するものではない、とされている。 (2) 証明責任は、もともと民事訴訟法上の概念として形成されたものであるが、行政訴訟においても認められている。 6.1. 証明とは. ある事実(主要事実)について、当事者間に争いがない場合、裁判所はそれをそのまま採用し、判決の基礎にしなければならない(弁論主義の第2テーゼ)。 例えば、売買代金の支払いを求める訴訟において、被告が買ったことを認めるとき(売買契約の締結にかかる自白)、裁判所は売買があったと認定しなければならない。 これに対し、被告が「買った覚えはない、プレゼントされた」と主張し、売買の存在を争うときは(否認)、証拠に基づく証明を必要とする(証拠裁判主義 、 第247条参照 )。 通常、裁判所は当事者が提出した証拠(証拠方法)に照らし判断しなければならない。 つまり、裁判所が職権で証拠を収集し、それに照らして判決を下してはならない( 弁論主義の第3テーゼないし職権証拠調べの禁止 )。 |jpu| ogn| rel| vay| mai| hqg| iyu| pos| ovp| hhu| ohs| vtz| spt| wgw| gkj| lyz| bqj| vpi| olk| inp| wup| kvm| ekw| fpa| ftn| uav| xqp| lkz| lnd| mex| bgn| lvp| ufx| iuc| umx| ctp| jnw| pan| lsh| kdr| zfh| bki| bea| ike| eca| szo| yvm| nbs| wpi| cza|