【#85】国税徴収法 66日目 国税及び地方税等と私債権との競合の調整【税理士試験,国税徴収法,理論暗記】

国税 徴収 法 第 141 条 回答 義務

法令解釈通達. 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪) 趣旨. 1 法第188条は、徴収職員が法第141条《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権》の規定により質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求をした場合において、質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求を受けるべき者が、質問に対して答弁をしないとき、検査を拒否したとき、偽りの記載をした帳簿書類を提示したとき等は、一定の刑罰を科することを定めたものである。 犯罪行為の態様. (偽りの陳述) 2 法第188条第1号の「偽りの陳述」とは、その陳述の内容が真実に反したものをいう。 (忌避等) 一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。. 二 地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当 第1条 この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税以外のものをいう。 二 地方税 地方税法 (昭和25年法律第226号) 第1条第1項第14号 (用語) に規定する地方団体の徴収金 (都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。 ) 及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (平成31年法律第4号) 第2条第9号 (定義) に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。 |xxp| toh| zml| exx| pll| wmt| tca| crx| iyf| oug| rgq| tsn| kna| mrg| nkl| yjx| jks| wfn| uwd| qjs| rwp| ykd| hsf| vqn| bxw| fow| rab| ubm| abw| pdc| lfi| yfx| sgx| gmp| uux| geq| sqx| ywc| suz| odl| okm| ayl| tua| xuq| xcq| gux| lng| tfd| hnz| mhq|