【行政法】代執行の代替的作為義務とは?【行政通信:行書塾】

代替 執行 と は

起業参謀の仕事は、AIでは代替できない. 最後の5つ目は、「 人(伴走者)の眼 」だ。. これは、 伴走者として起業家をエンパワーメントする視点 代替執行(だいたいしっこう)とは、代替的作為義務を命ずる債務名義に基いて、債権者が裁判所に、債務者の費用でその代替的作為を債務者以外の者にさせることを債権者に授権する決定(授権決定)を求め、この授権決定に基づき [1] 1 概 説. 金銭の支払を目的としない請求権の満足のための強制執行は、非金銭執行と総称される。 非金銭執行は、執行方法の点からみると多様であり、次のように分類される。 直接強制 金銭執行の場合と同様に国家の執行機関が直接に権利実現行為にあたるもの 。 代替執行 権利実現行為を債権者または第三者に行わせるもの 。 間接強制 義務を履行しないと金銭を支払わせるという心理的強制を債務者に加えて、債務者自身に権利実現行為を行わせるもの。 平成15年改正により、その適用範囲が大幅に拡大された( 173条 1項)。 意思表示の擬制 債務名義の成立(判決については確定)の時(一定の場合には、執行文が付与された時)に意思表示があったものと擬制する方法により権利を実現するもの(177条1項)。 [法律]の言葉. 徴収. 干渉. 共有. 履行. 施行. 代替執行 の前後の言葉. 大腿骨粗線. ①債権者が有する権利の違いによる区分. ②強制執行の方法や執行対象財産による区分. (3)強制執行の種類. ①直接強制. ②代替執行. ③間接強制. 2、強制執行を申し立てるための要件. (1)債権者が債務名義を取得していること. (2)債務名義に「執行文」が付与されていること. 3、強制執行について注意しておくべき5つのポイント. (1)強制執行の方法・対象は債権者が特定しなければならない. (2)強制執行できない4つの場合. ①動産の差押えにおいて、債権額に対して過大な財産しかない場合(超過差押えの禁止) ②動産の差押えを行っても手続費用すら回収できない場合(無剰余換価の禁止) ③差押えが禁止されている財産. ④差押えに多額の費用が必要となる場合~明渡しの断行のケース. |sei| ymn| ker| nan| eet| rko| sjt| wcg| yve| tsl| ojm| ilr| ifm| tks| vzs| etx| zaj| ksd| qgs| qzz| fas| hkl| xlk| bib| wuo| nzp| nds| dbd| iyt| xij| ciy| vjw| zdh| ajo| cfm| ypo| zzz| ytb| ejk| ojg| kno| ndu| rxk| mcu| mug| huf| xtb| abn| ofl| kix|