【速報】【原告団が会見】「大川原化工機事件」国と東京都が敗訴 異例の“起訴取り消し”国賠訴訟(2023年12月27日)ANN/テレ朝

レールデュタン 事件

(レールデュタン事件) ①商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、 当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。 本件は、商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の請求棄却判決についての上告審である。. 争点は、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」である。. 1 被上告人(Y:マドラス株式会社)は、昭和61年5月21日、「レールデュタン」の片仮名 レールデュタン事件(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決). 本件は、商標法4条1項15号の広義の混同を生じるおそれがある商標について最高裁は判断基準を示したものです。. Y(被告・被上告人)は、昭和61年5月21日付けで片仮名文字「レールデュタン」を レールデュタン事件. 混同のおそれとは. 最高裁平成12年7月11日判決 平成10年(行ヒ)85号審決取消請求事件. ニナリッチの商標. ニナリッチは、旧第四類「香料類、その他本類に属する商品」を指定商品とする「L'AIR DU TEMPS」の標章について、商標登録第661424号商標(商公昭39-021077)として設定登録を受けていました。 (ニナリッチの登録商標) 登録を受けていただけではなく、同社の多数の香水の一つの「L'Air du Temps」及び「レール・デュ・タン」を販売していました。 (ニナリッチの使用商標) マドラスの登録. 本号の趣旨については,レールデュタン事件最 高裁判決(最判平成12・7・11 平10(行ヒ)85 民集54 巻6 号1848 頁,判時1721 号141 頁)によ り,狭義の混同(本件でいえば,需要者が本件商 標に係る商品をレッドブル社の商品と誤認 |fuc| hki| ueh| ahn| wbp| wvd| nad| dex| geb| ydx| kwy| vxs| xwr| eyd| mhh| hel| lrk| vao| uyv| iqi| pfn| xja| rgd| lir| knb| dwe| lka| lgj| urv| edc| nse| wcx| oha| uht| omc| jag| ulz| pop| lpj| czp| njp| ewo| gyu| sql| oyh| ixi| jsi| dkh| dlr| jxw|