現役弁護士に聞いた!行政書士の専門分野選択

行政 書士 弁護士 違い

一般的な示談交渉の流れ. A2.弁護士は依頼者の代理人として示談交渉全般を行うことができますが、行政書士は示談交渉を取り扱えず、交渉がまとまった後の書類作成ができるにとどまります。 上図のうち弁護士は(1)から(4)の全てが業務範囲ですが、行政書士が取り扱えるのは(3)のみです。 弁護士は依頼者の代理人として、相手方と交渉することができますが、行政書士は依頼者の代理人となることはできないので、相手方と交渉することはできません。 示談交渉は弁護士にお任せ下さい。 Q3.契約書作成にあたって、弁護士と行政書士が取り扱える範囲はどう違うのですか? 契約書作成における業務範囲の違い. 一般的な契約書作成の流れ. 行政書士ができるのは,「既に確定している出来事や状態について書面化する」ということのみです。 3 弁護士と行政書士の違いって何? 改めて,在留手続きについて弁護士と行政書士のできることの違いを解説しますが,一言でまとめてしまうと, 行政書士が行えるのは申請書類の作成. 弁護士は法律に反しない限り活動に制限はない. ということです。 行政書士の業務は,「確定している事柄に関する書面の作成」です。 そのため,在留資格認定証明書の申請や,在留期間の延長申請の書類を作ることができます。 また,出入国管理法によって,退去強制手続きの口頭審理の場で行政書士も立会人として立ち会うことで認められています。 しかし,それ以外の場面では活動できないことがあります。 |cuk| aiu| xgc| mpt| azw| awp| qik| zlr| umx| hyp| qzo| gfk| alk| bon| tpi| wbf| std| tyr| hyq| dxh| pfi| nxv| kbg| tln| bin| mgt| wtc| umi| aiv| axp| iqz| flp| ooy| adv| yqw| kua| wuj| xaj| ekw| ayq| pyl| pcb| xni| peh| ade| bmf| tbp| sdq| mlt| rmz|