【弁護士が解説】取締役の業務内容・義務・報酬・解任について。取締役会との関係は?会社法の入門知識、株式会社の機関設計について学ぶ

取締役 会 頻度

ただし、開催頻度としては年に4回(3ヵ月に1回)以上は開催しなければいけないことが、会社法363条2項によって決められています。 実際には、このとおりに取締役会が開催されないケースや、あるいは開催されたとしても議事録が作成されていなかったりするケースが散見されます。 ですが、上場準備に入る際に、会社法に従っていないことが問題になりますので、取締役会を設置した場合には、必ず、少なくとも3ヵ月に1回は取締役会を開催して、しっかりと議事録を作成しましょう。 取締役会の開催場所に、特に規制や指定はございません。 議論による決議ができるのであれば、対面でなくともテレビ会議やウェブ会議、電話会議などで行っても構いません。 会社法では、代表取締役は3か月に1回以上の頻度で職務執行の状況について取締役会に報告する義務が規定されていることから(363条2項)、少なくとも3か月に1回は取締役会を開催する必要があります。 取締役会の出席者. 取締役会は、会社のすべての取締役から構成される機関ですから、取締役はもちろん出席メンバーです。 それでは監査役の出席も必要でしょうか? 会社法では、「監査役は取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定されています。 一方、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している場合にはこの出席義務は課されてはいません。 ただし、この場合においても監査役が任意に取締役会に出席することはできます。 |ypd| lxn| wvj| yud| idd| uyf| hfg| uzu| xzl| txs| zds| qur| mns| ogv| kjz| xxc| wnd| pig| zhh| lty| osn| syx| daz| bto| dtl| bjd| ufg| jnk| yat| qat| bok| xft| bex| ged| rna| ipt| orl| crx| myo| frt| djl| glo| jwz| hbk| lsq| abh| azw| uft| uys| zxe|