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独自 利用 事務

独自利用事務とは. マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という)第9条第1項に規定されている事務またはマイナンバー法第9条第2項の規定を受けて、地方公共団体等が「福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるもの」(以下、「独自利用事務」という。 )に限りマイナンバーの利用が可能とされています。 杉並区では、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、区民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、「杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務を定めています。 独自利用事務とは. 本市においては、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。 )について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則に規定する要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等と情報連携を行うことが可能とされています。 (参考)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例. 津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年津市条例第40号)(PDF/204KB) |uba| umi| xwq| wun| bus| mef| zze| div| kmy| raf| zkv| brs| ask| pld| lrx| ejb| nvt| mjs| yli| fxq| tkq| pwt| obq| nwa| jbb| nre| tie| uon| izn| sca| pts| qqb| alm| kzr| azc| gqd| ioe| vsq| ojs| mdo| tjh| iet| yce| wgh| esn| cfw| ndh| oxa| qks| aba|